平成30年1月18日改定実施
第1章 名称及び事務所
第1条(名 称)
本会は大阪滋賀県人会と称する。
第2条(所在地)
本会の事務局を 大阪市中央区南本町1丁目3-9 サンコービルに置く。
第2章 目的及び事業
第3条(目 的)
本会は郷土先輩の遺徳を伝え、会員相互の親睦を深め、互いに協力して各人
の事業の繁栄を図ると共に、後進を指導し、郷土愛を高揚することを目的とす
る。
第4条(事 業)
本会の前条の目的を達するために下記の如き事業を行う。
① 機関紙の発行・講演会・研究会・懇親会・郷土訪問及び地方の見学会
② 郷土物産の愛用斡旋及び郷土観光に協力
③ 県及び市町村学校その他公共団体との連絡
④ その他この会の目的を達するため必要な事業
第3章 会 員
第5条(会員資格)
(1) 会員には個人会員と法人会員(記名式)とする
(2) 本会は大阪府及びその周辺に在住又は勤務する滋賀県出身者並びにそ
の縁故者及び企業・団体等で、本会の趣旨に賛同し、本会会員1名の推
薦を 受けたものを以て、運営委員会の議を経て会員とする。本会に役員
会の推挙に より名誉会長、名誉顧問を置くことが出来る。
(3) 名誉会長、名誉会長は次の基準による
① 名誉会長 会長退任者
② 名誉顧問 滋賀県の各首長、及び役員退任者で当会に貢献のあっ
た方
第4章 役員及び会の運営機関 ・・・・・省略
第5条 総会及び役員会並びに運営委員会 ・・・・・省略
第6条 会 計 ・・・・・一部省略
第10条(会計年度)
(1) 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終る。
第12条(会 費)
(1) 会費及び拠出金は下記の通りとし、その年度6月末日迄に納めなければ
な らない。
① 個人会費 年 額 3,000円
② 法人会費 年 額 20,000円
(6) 夫婦又は子・孫に限りファミリー会員として二人分(ペア)で個人会費 年
5,000円とする。以降一人増える毎に 年2,000円を加える。
(7) ファミリー会員が、当会の企画する行事にペア(複数)で参加する場合は
参加会費を10%割引し、優待することができる。
第7章 付 則 ・・・・・省略